意外と知らない?保険診療と自由診療の違いをご紹介します!

けがや病気で病院にかかった時、出費が気になるという方も多いのではないでしょうか。自己負担額が1~3割か全額か、これは施術内容が保険診療に該当するか否かの違いです。今回は、保険診療と自由診療の違いについてご紹介します。保険診療と自由診療には負担額以外にもさまざまな違いがあります。体調に気になる点がある方は、是非診察を受ける前にこの記事を参考になさってください。

保健診療・自由診療とは

まずは保険診療・自由診療について詳しく解説していきましょう。

保険診療とは

そもそも保険診療とは、厚生労働大臣が申請によって登録を認めた医師「保険医」による、厚生労働省令に定められた診療を指します。保険診療を行える医療機関も医療法で規定され、許可を受けた病院もしくは診療所に限られています。

日本の保険診療の良さは、すべての人が何らかの公的医療保険に加入していること(国民皆保険制度)、自由に医療機関を選ぶことができること、そして支払いより先に医療行為が行われること(現物給付制度)の3つです。必要な医療は基本的に保険診療で行われるべきである、という考え方に基づいて日本の医療保険制度は成り立っています。

自由診療とは

自由診療とは保険で認められていない治療法のことで、「保険外診療」とも呼ばれています。保険が適用されないため治療費の全額を自分で負担する必要があります。しかしながら、自由診療の良さは患者が自分で治療法を選択する余地があるという点です。

たとえば、慢性的な関節痛やこり、痺れや疲れといった症状の改善には、マッサージやストレッチ、鍼灸といったさまざまなアプロ―チがあります。これらの施術は症状の改善に一定の効果が見込まれるにも関わらず、保険は適用されません。このように、自由診療ではさまざまな治療法を試みることが可能です。保険治療の有無だけにとらわれず視野を広げてみることで、自分に合った施術者や通いやすい病院を見つけることができるかもしれません。

保険診療と自由診療の違い

保険診療と自由診療の違いは、費用負担、施術内容の自由度、施術機関の数です。まず費用負担ですが、前述したように保険診療では自己負担額が1~3割で済むのに対し、自由診療は全額が自己負担となります。

次に、施術内容の自由度です。外科手術やレントゲン撮影などは医師でないと行えないものの多くは保険診療が適用されます。しかし、漫然とした痛みや疲れ、過去の事故による後遺症といった怪我や病気とみなされない症状は保険診療となりません。他にも、美容整形やエステ、予防接種、健康診断や正常な妊娠・出産が健康保険給付の対象外となっています。

最後に、施術機関の数です。令和3年6月23日現在、保健所に届け出のある病院・診療所・歯科診療所は東京都北区で500軒以上です。ここにさらに、自由診療を行う健診センターやマッサージ店、整骨院を加えると相当な数に上ります。不調の改善する手段として保険診療に限らず自由診療にまで視野を広げることで、自分の症状に合った治療の選択肢がぐっと広がるはずです。

保険診療と自由診療は併用できない

気になる症状がある場合、セカンドオピニオン感覚で複数の医院にかかりたいと思う方も多いのではないでしょうか。同時期に同じ症状の治療を保険診療と自由診療とで同時進行に行うことを通称「混合診療」と呼びます。混合診療は原則禁止されている行為です。保険診療と保険診療を併用した場合にはどちらの治療に対しても保険が適用されますが、保険診療と自由診療を併用した場合は保険診療も含めた全体について自由診療として整理されてしまいます。

患者にとって複数の治療手段を取ることは、一見すると回復を早める望ましい行為に思えます。また、自由診療も選択肢に含まれることで、政府にとっても国民医療費にかかる公費を抑制することができるはずです。それでも、混合診療が原則として禁止されているのは患者の負担を不当に拡大させないためなのです。

なぜ保険診療と自由診療は併用できないのか

保険診療と自由診療の併用を許してしまうと、本来なら保険診療だけで十分な医療が提供される症状であっても、同時に自由診療を求めることが一般化してしまう恐れがあります。これでは患者にとって経済的負担が増える一方です。医療保険制度の「必要な医療は基本的に保険診療で行われるべきである」という考え方に反します。

また、混合診療を避ける理由には、科学的根拠のない薬や医療の実施を助長させないことも挙げられます。もし混合診療を制限しないでいると、厚生労働省によって有効性や安全性が確認されていない療法がどんどん提供される懸念が生まれます。そうした患者の不利益を防ぐために、混合診療の原則禁止という一定のルールを設けているのです。

さらに、今後政府が増加傾向にある国民医療費を抑えるために保険診療で受けられていた療養を保険外にすることも考えられます。保険の給付範囲が縮小されると、患者の自己負担額が急増し、適切な治療を受けられない人も出てきてしまいます。経済的な格差によって受けられる治療に大きな差が出てしまうことはあってはなりません。混合診療の原則禁止は、平等に医療を受けるための措置でもあるのです。

保険診療と自由診療の併用が認められる例外

現在の日本では混合医療を原則として禁止しています。しかしながら中には例外があります。この例外は「特定療養費」と呼ばれ、「選定療養」と「高度先進医療」の2つに大別されます。

「選定療養」は診療行為ではなく、差額ベッド代のような患者さんの快適性に関わる部分です。一方の「高度先進医療」は、まだ厚生労働省によって安全性や有効性が確認されていない先進医療にあたります。高度先進医療を混合診療で行う場合には、先進医療会議や先進医療技術審査部会で技術的妥当性や社会的妥当性の審査を受ける必要があります。

まとめ

今回は、保険診療と自由診療の違いについてご紹介しました。保険診療は1~3割の自己負担で、厚生労働省が有効性・安全性を認めた治療を受けることができます。一方の自由診療では、慢性的な痛みやこり、美容について独自のアプローチが可能です。

東京都北区にある「まちかど整骨院」は、田端・駒込エリアにお住いの方々の地元密着型整骨院を目指しています。スポーツでの怪我や交通事故での治療はもちろん、慢性的な痛みやしびれ、姿勢の矯正などさまざまなお悩みに対し、根本的な原因の追究と最短距離での改善を日々心掛けています。お心当たりの症状がある方は、是非一度お気軽に診察にいらしてください。

店舗案内・アクセス

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